第一条 本会は三重動物学会と称し、本会の趣旨に賛同する人たちで組織する。
第二条 本会は自然を愛し、動物に関心を持つ会員の研究活動や相互の親睦を図ることを目的
とする。
第三条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
A 会誌の発行
B 観察会、同定会、研究発表会などの開催
第四条 会員は本会主催の事業に参加し、会誌の配布を受け、また会誌に投稿することができる。
第五条 本会の会計年度は7月1日より翌年6月30日までとし、会費は年1,500円とし毎年6月に
前納するものとする。
第六条 本会の入会を希望する人は事務局宛に会費を添えて申し込むものとする。
第七条 本会の運営は会費及び寄付金をもってこれにあてる。
第八条 本会の運営を図るために次の役員を置き、任期を2年とする。
A 会長 1名
B 副会長 2名
C 理事 若干名
D 監事 2名
また必要に応じ、顧問を置くことができる。
第九条 総会は年1回、役員会は随時開催し、会則の変更は総会で決議する。
第十条 本会の事務局を下記に置く。
〒517-8517 鳥羽市鳥羽3丁目3番6号 鳥羽水族館内
三重動物学会事務局 Tel:0599-25-2555
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